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就労可能な在留資格

外国人の方が日本で働くためには活動内容あるいは身分に合わせた「在留資格」を取得しなければなりません。適法に在留している外国人は、ひとりの外国人ごとにひとつの在留資格をもっています。

在留資格は、一般的には「ビザ(査証)」ということが多いですが、正確には「ビザ(査証)」とは外務省が発行するもの、「在留資格」とは法務省によりその付与の判断が行われるもの、となります。

在留資格は活動内容あるいは身分ごとに入管法に定められており、就労可能な在留資格は現在は下記の通りとなっています。

就労可能な主な在留資格

【活動内容による在留資格】技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、特定技能、教育、研究、医療、法律・会計業務、経営・管理、興行、外交、公用、芸術、宗教、報道、技能実習、特定活動

【身分による在留資格】永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

外国人の方がこれらの就労可能な在留資格を得るためには次の4つが満たされることが必要です。

  • 日本における活動あるいは身分が上記のどれかに該当すること(在留資格該当性
  • 活動内容に基づく在留資格についてはそれぞれ定められた基準に適合すること(基準適合性
  • 上述「在留資格該当性」と「基準適合性」を提出資料によって証明すること
    ※証明できなければ「ない」ものとして扱われます。どういう資料を用意するか、どういう書類を作成するか、が重要になります。単に入管のHPに掲載されている書類リストにある書類を用意して提出すれば済むということではありません。事案の内容に応じて、通常は提出しないものまで提出することによって在留資格取得の可能性がアップします。
  • 犯罪歴など特別な問題がないこと

以上の4つをすべて満たすことが必要ですが、特に注目するべきは❸の問題です。

つまり、現実には条件を満たしている場合にも提出資料によって満たしていることを証明しなければ在留資格を得られないということです。例えば、代表的な在留資格である「技術・人文知識・国際業務」においては、学歴または経歴と職務の内容が一致していなければいけないですが、職務の内容と専攻などが真実は一致していても、一致していることを入管へきちんと説明しなければ入管は一致していないとして扱われます。

このように、入管への説明内容が不足していたり、説明が分かりにくかったりということのために、本来ならば許可になるべきものが不許可となってしまう場合が多く発生しています。

お客さまがご自分で申請した場合、第一にはことばの壁のために、第二には入管法や実務知識の不足のために、こういう事態が生じる可能性が高まります。当事務所はこれを入管業務のプロとして限りなくゼロに近くまで引き下げます。確実に「許可」が下りるよう証明資料の収集・作成を行い万全の準備をして申請します。

お客さまは当事務所のアドバイスに従って行動していただければ安心です。当事務所のような専門事務所にご依頼いただくメリットはこの安心感にあります。入管問題はお客様にとって一生の重大事であり、形式的に書類をそろえただけでは不許可となる事例も多いので専門家に依頼するメリットは大きいです。

お気軽にお問い合わせください。04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)

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技術・人文知識・国際業務

専門知識を活かしたホワイトカラー

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、日本国内の企業との契約に基づいて行う、自然科学の分野(理系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人、又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れるために設けられたものです(在留資格該当性)。

具体的な職種としては、文系では、営業、財務、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられます。理系では、システムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などが挙げられます。

技術・人文知識・国際業務では、いわゆる単純労働系の仕事は該当しません。いわゆるホワイトカラーの頭脳労働者が想定されています。

技術・人文知識・国際業務取得の要件

外国人が上記の職種に従事する場合の要件として、大学若しくは専門学校を卒業している又は実務の経験がある必要があります(一部例外を除く)。

①学歴要件

大学(短大を含む)を卒業したもの
大学は日本、海外の大学どちらでも構いません。

専門学校を卒業したもの
専門学校の場合は、日本国内の専門学校である必要があります。

②実務経験

10年以上の実務経験があること
この実務経験には、大学や専門学校、高校で当該知識又は技術に係る科目を専攻した期間(在学期間)を含みます。

ただし、申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発等)については3年以上の実務経験でよいとされています。

実務経験で、技術人文知識国際業務を取得する場合、実務経験をどう立証するかがポイントとなります。
詳細は下記の申請のポイントにて記載させていただきます。

技術人文知識国際業務申請のポイント

本人の経歴基準適合性

本人の学歴・経歴

①本人の学歴

技術人文知識国際業務の在留資格取得にあたっては、本人の学歴が非常に重要です。

本人がどのような内容を専攻したのか、この専攻内容と就職する会社での職務内容が一致していなければなりません。そのため、卒業証明書や成績証明書で本人の専攻内容を確認できることが必要となります。

②本人の職歴

学歴がない人の場合(高卒など)は、10年以上又は3年以上の職務経験が必要となります。上記したように、 翻訳、通訳、語学の指導 等では3年以上の職務経験で条件を満たします。

実務経験で、技術人文知識国際業務を取得していく場合、過去の会社から実務経験を証明する書類を取得する必要があります。そのため、過去に勤務していた会社から実務経験を証明する書類を取得できるか否かがポイントとなります。実務経験を証明する書類を取得できなければ技術人文知識国際業務の在留資格を取得することはできません。

*大卒以上の者が、通訳・翻訳、語学の指導に係る業務に就く場合は、上記の専攻内容と職務内容の一致、実務経験がなくても、ビザ取得が可能です。

雇用する企業の経営状態

企業の経営状態

企業側の経営状態も審査の重要なポイントとなります。事業の安定・継続性が判断されます。

そのため、通常は決算書を申請時に添付します。

経営状態が良い会社であれば問題ないのですが、大幅な赤字決算で、事業の安定・継続性が乏しい会社の場合、審査が厳しくなります。ただ、赤字の場合でも、絶対に就労ビザが下りないということではなく、事業計画書等を作成し、黒字化していく今後のビジョンをしっかり説明できれば就労ビザを取得できます。また、新設会社の場合で営業年度の実績のない場合についても同様です。

日本人と同等の給与を得ること

日本人と同等の給与

外国人を雇用し、技術人文知識国際業務の在留資格を取得するためには、当該外国人が同じ仕事をする日本人と同等の給与をもらうことが条件となります。外国人だからという不当な理由で給与を下げてはいけません。

入管に提出する書類の一つである雇用契約書にきちんと日本人と同等の給与金額を明記しましょう。また会社のホームページや求人広告等で日本人に対して異なる条件を掲示することがないように注意しましょう。

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技能

調理師や熟練した技能職など

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行い(在留資格該当性)、さらに例えば、中華料理の中華調理師歴やインド料理の外国人調理師歴が10年以上あること、契約機関が外国料理の専門店であること、座席数がある一定規模以上あること等(基準適合性)が要求されます。

技能のポイント

技能の在留資格は本人に産業上の特殊な分野に属する「熟練した技能」があることが条件となります。外国料理の調理師、ワイン鑑定等、スポーツ指導者、貴金属等の加工職人等になります。

技能のポイント

  • 外国人本人に10年以上の実務経験があること
    調理師としての実務経験を証明できる在職証明書等で証明します。
    ※在職証明書の偽造が多いため、店が実在しているか、本当に在職していたか、入管は詳細に調査します。
  • 外国料理の専門店であること
    ※日本料理店、日本のラーメン店等では技能の在留資格は取れません。
  • 座席数がある一定程度あること
    ※椅子で20~30席程度あれば問題ありません。座席が3つしかないというような場合には難しくなります。

※例えば、外国人料理人を海外から招へいする場合等に、日本と海外をテレビ電話を使って面接して採用したりすることがあります。このようなときに実は実務経験が10年に満たないのに偽造の在職証明書を送ってきて、受け入れ企業側は知らずに入管に提出して不許可になる、ということも起こっています。十分に注意する必要があります。

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企業内転勤

国際間の人事異動

日本に、本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動をします(在留資格該当性)。

転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を一年以上継続しており、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが要求されます(基準適合性)。

※技術・人文知識・国際業務の在留資格を得るわけではないので学歴要件は課されません。したがって、学歴要件等のために技術・人文知識・国際業務での在留資格が取得できないケースにおいて企業内転勤での在留資格の取得を検討するといいでしょう。

外国人雇用の方法

STEP1:外国人を募集

ハローワークの利用

ハローワークが運営する東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡学生職業センター(福岡新卒応援ハローワーク)を拠点に、卒業後に日本での就労を希望する留学生や専門的・技術的分野の外国人に対し、職業相談・職業紹介を行うとともに外国人を雇用する事業主等に対し雇用管理指導・援助等を行っています。

外国人人材紹介会社の利用

外国人を専門に人材紹介を行っている会社は多数あります。「外国人 人材会社」などとネット検索をすると様々な外国人を専門とした人材会社、派遣会社が出てきます。そのような外国人に特化した会社を利用するのも一つの手段です。

留学生の採用

日本の大学等に留学中の学生の卒業後の進路は様々ですが、日本での就職を希望する外国人は大勢おり、外国人留学生には優秀な人材が多くいます。外国人留学生の採用を支援する団体が「合同説明会」などを企画・運営しています。また外国人留学生を多く受け入れている学校は、留学生の就職支援に力を入れています。そのような大学、専門学校などにコンタクトしてみることも外国人の採用につながります。

STEP2:就労系在留資格の取得又は確認

外国人採用にあたって、注意すべき点はその外国人が職務に合った在留資格を取得できるかという点です。
主に外国人を採用する場合は下記の2つのパターンに分かれます。
 

①日本に留学している外国人を卒業後に雇用する場合

日本に留学している外国人を卒業後に雇用する場合、現に外国人留学生が有しているビザ(在留資格)「留学」から就労系のビザに変更する必要があります。雇用した留学生に就労してもらうためには在留資格を「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更をする手続が必要です。

②海外在中の外国人を採用し、新たに日本へ呼ぶ場合

この場合は、新規に在留資格を取得する必要があります。手順としては、日本国内で在留資格認定証明書の交付申請⇒許可⇒在外の日本国大使館に提示⇒ビザの発給⇒日本上陸という流れになります。

在留資格認定証明書は、その外国人を雇用しようとする日本国内の企業が代理人となって本人に代わって申請するのが普通です。

ただ、就労系の在留資格を取得するには、法律で定められた要件を全て満たす必要があります。満たしていないと許可は下りません。ですから、外国人を雇い入れる場合は、その外国人の学歴や経歴内容から、職務内容に照らして希望の就労系在留資格が取れるか判断していかなければなりません。その判断には入管法の知識が不可欠であり、誤るとスケジュールは大きくくるいます。通常の企業では判断は難しいかと思います。当事務所のような入管業務を専門としている行政書士事務所へご相談されることをおすすめします。

お気軽にお問い合わせください。04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)

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お問い合わせからCOE取得まで

お問い合わせ

人事または申請人からメールあるいは電話でお問い合わせください。コンサルテーションを予約します

STEP
1

コンサルテーション(初回ご相談)

当方が会社にお伺いするか、当事務所におこしいただき第1回のコンサルテーションを行います

STEP
2

正式に受任いたします

受任契約書を交わします。3~4営業日以内に受任時支払金(お見積もり金額の半額)をお振込みください

STEP
3

必要書類をご案内します

入金確認後必要書類をご案内します

STEP
4

お客さまが必要書類を準備して当事務所へ送付します

STEP
5

申請書を作成します

STEP
6

人事宛てに申請書を送付しますので署名・押印して返送してください

STEP
7

出入国在留管理局にて申請します

STEP
8

COEを受領します

STEP
9

受領をご連絡しますので残金をお振込みください

完了時支払金(お見積もり金額の残金)をお振込みください

STEP
10

人事または申請人宛てにCEOを送付します

STEP
11

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料金表】

   人気No.1     スタンダードプラン

お客様にしていただくことは、当事務所のアドバイスに従い、ビザ申請に必要な書類を集めていただくことです。収集していただいた書類は当事務所へ郵送もしくは持参していただき、当事務所が書類作成・申請代行・結果通知の受取まで代行いたします。

申請手続き 料金
在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合
150,000円
在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合
例:留学生を雇用する場合など
150,000円
在留期間更新許可申請
現在のビザを延長したい場合(転職あり)
150,000円
在留期間更新許可申請
現在のビザを延長したい場合(転職なし)
50,000円
※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請) 150,000円~200,000円

*1 上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴いたします。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
   英語・中国語・韓国語=1枚あたり3,000円
   その他の言語につきましてはご相談ください。

*1 上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴いたします。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
   英語・中国語・韓国語=1枚あたり3,000円
   その他の言語につきましてはご相談ください。

   エコノミープラン(書類チェックサービス)

できるだけ費用を抑えたい方におすすめのプランです。
お客様が作成した書類を当事務所でチェックし、総合的なコンサルティングをさせていただきます。
必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させていただきます。

申請手続き 料金
在留資格認定証明書交付申請
海外から外国人を日本へ呼び寄せる場合
50,000円
在留資格変更許可申請
日本に在留する外国人で就労ビザへの変更が必要な場合
例:留学生を雇用する場合など
50,000円
在留期間更新許可申請
現在のビザを延長したい場合(転職あり)
50,000円
在留期間更新許可申請
現在のビザを延長したい場合(転職なし)
30,000円

*1 上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴いたします。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
   英語・中国語・韓国語=1枚あたり3,000円
   その他の言語につきましてはご相談ください。

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【出入国在留管理庁のページ】

出入国在留管理庁のページ(在留資格認定証明書交付申請)

出入国在留管理庁のページ(所属(活動)機関に関する届出)

出入国在留管理庁の就労資格の検索ページ

【出入国在留管理庁の動画】

特定技能1号2号

不法就労防止対策のポイント

外国人在留支援センター(フレスク)の紹介