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永住ビザ

永住許可は、在留資格をすでに有する外国人が「永住者」への在留資格の変更を希望する場合に法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種です。永住許可を受けた外国人は、「永住者」の在留資格により日本に在留することになり、在留活動及び在留期間のいずれも制限がなくなります

そのため、永住許可は通常の在留資格の変更よりも厳重に審査され、一般の在留資格変更許可手続きとは独立した規定が特に設けられています。

永住ビザの要件

在留資格を変更しようとする外国人で「永住者」の在留資格への変更を希望する者は、法務大臣に対し、永住許可を申請しなければなりません。上陸許可によっては永住者の資格を得ることはできません。永住者の資格を得るためには次の要件を満たす必要があります。

(1)素行が善良であること(素行善良要件

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

素行善良要件を満たさない者

次の者は素行善良要件を満たしません。したがって次の方々は永住権を取得できません。

  • 日本の法令に違反して懲役、禁固、罰金に処せられたことのある者
  • 少年法による保護処分を受け継続中である者
  • 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等素行善良と認められない特段の事情のある者

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること(独立生計要件

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。年収が最低300万円以上あることが求められます。さらに扶養1人あたり70万円必要です。例えば、妻と子1人を扶養している人は、440万円の年収が最低限必要になります。被扶養者の年収(例えば、妻のパート代)を参入できません。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上日本に在留していること(居住要件)。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。この点、日本人と結婚している外国人は結婚後3年日本に在留すると居住要件を満たす。日本人と結婚してから3年が経過している外国人は1年以上日本に在留すれば居住要件を満たす。

イ 納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者は、実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していれば(3)アを満たすとされる。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
※ (3)の要件の充足の有無の判断については、特に法務大臣に強い裁量が与えられています。

永住は帰化よりきびしい!

年金・税金・健康保険は、払えばいいのではなく、納期限を守って払うことが大事です!
※納期限を守ることが重要なので、帰化の場合とちがって、払っていない場合にさかのぼって払ってリカバリーすることはできません。滞納したことにより、税金を支払う能力がない=>>生計に問題がある、と判断されやすくなります。滞納した理由を説明する必要があります。説明したとしても不許可となる可能性があります。
※永住の場合、帰化の場合と異なり、健康保険についてもチェックされます。

◎納期限を守ってなければ、納期限を守って払って1年を経過することが必要です!

(4)身元保証人の用意

定職をもっている日本人か永住者しかなれません。納税証明書とか在職証明書を提出する必要がありますので、身元保証人になってくれる人をさがすのも大変な場合もあります。

お気軽にお問い合わせください。04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)

メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも) info@visakashiwa.com

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*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
   英語・中国語・韓国語=1枚あたり3,000円
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