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経営管理ビザ
経営・管理の在留資格は、日本において会社を設立し経営する場合若しくは会社の事業の管理に従事する場合に与えられる在留資格です。社長、取締役、監査役等の役員としての活動(経営)又は部長、工場長、支店長等としての活動(管理)をする場合が該当します。
経営管理を取得するパターン
- 既に母国にて会社を経営しており、新たに日本に進出する。
- 母国で会社を経営しているわけではないが、日本でのビジネスチャンスを感じて日本で会社を設立する。
- 日本で就労系のビザをもって会社員をしているが、その会社員を辞めて日本国内で会社を設立する。
- 日本に留学に来ている外国人が、卒業後日本国内で会社を設立する。
経営・管理ビザの要件
以下のいずれにも該当すること
①事業を営むための事業所が日本に存在すること
②申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
ア その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること
イ 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
ウ ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること
③申請人が管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること
*起業の場合の経営管理ビザの取得は実務経験も学歴も不要です。しかし、事業計画書にて、経営の経験がなくても事業を成り立たせることが出来ることを客観的に証明する必要があります。
トータルなサポート体制
当事務所では、外国籍の方に代わって、日本での会社設立手続から経営管理ビザの取得までサポートいたします。経営管理ビザの申請手続きの際に必要になる事業計画書の作成などは日本人でも苦手な方が多いです。また、外国人の会社設立は日本人が会社設立するのとは異なる難しい点が多くあります。日本人向けの安価な会社設立サービスでは後に「経営管理ビザを取れなかった」という困った事態が発生する可能性が大です!「ただで会社を作ります」という安売りキャッチコピーにまどわされると必ず後悔します!当サイトを参考に慎重にご判断されるようにお願いします。
お気軽にお問い合わせください。04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)
メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも) info@visakashiwa.com経営管理ビザ取得スケジュール
①会社設立(1ヵ月程度)
まず、経営管理ビザ申請をする前に会社設立を完了している必要があります。会社設立のためには主に下記事項を行う必要があります。
会社設立に関する手続
・定款作成⇒公証役場で定款認証
・資本金の振込
・法務局で法人設立登記
②税務署へ各種届出を行う(2週間程度)
税務署へ各種届出を行います。なお税務署への届出の控えは、経営管理ビザ申請時に必要となりますので大切に保管してください。
税務署への届出
・法人設立届
・給与支払事務所等の開設届
・源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書
など
③営業許可などの許認可(1カ月程度)
許認可が必要な事業を行う場合は、警察署・保健所・都道府県などの行政機関に対して手続きを行って許可を得ることが必要です。
許認可が必要な主なビジネス
飲食業、不動産業、製造業、ホテル・旅館業、建設業、運送業など多くの重要なビジネスは許認可が必要です
業種によって、申請から許可が下りるまでの日数は変動します。
④経営管理在留資格申請(申請準備に1カ月程度)
実務上は、上記①②③と並行して申請準備を実施していくため、1ヵ月程の日数を要しないこともあります。
ただし、経営管理在留資格の申請にあたっては、事業計画書や損益計画表等の書類作成が必要ですので、この点がすすまないと申請書類作成に想定外の時間がかかる場合があります。
入管への手続
・在留資格認定証明書交付申請書作成
・事業計画書、損益計画表の作成
・申請理由書の作成
・必要書類の収集
・入国管理局への申請
⑤入国管理局による審査期間(1~3ヵ月)
案件や時期によって、審査期間は異なりますがおおよそ1~3ヵ月程度の期間を要します。
経営管理ビザの取得にあたっては、会社設立の準備を始めてから許可が下りるまで4~6カ月の期間がかかります。
銀行口座について
会社設立にあたって会社の銀行口座が必要ですが、その前に設立段階で個人の銀行口座が必要になります。なぜなら出資金として個人の銀行口座へ振り込む必要があるからです。ところが、日本の国内に住所のない者は銀行口座を作れませんから、海外の会社が日本に子会社を出すとき、あるいは外国人がいきなり日本で会社を設立するときには、日本国内に銀行口座を使わしてくれる協力者が必要になります。
不動産・事務所について
経営管理ビザの申請にあたっては、事前に事務所や店舗が確保されていなければなりません。
事務所や店舗を契約する際には次の2点に注意が必要です。
契約時の注意点(経営管理在留資格)
1.事務所契約時の名義を「法人名」にすること
2.使用目的を「事業用」にすること
◎個人名や使用目的が居宅用で契約を締結すると、適正に事務所が確保されているとは認められません。このため会社はまだできていないのに法人名で契約しないといけないというジレンマが生じます。会社設立後に契約当事者を会社に変更してもらう約束を必ず取り付ける必要があります。
事務所として認められるか否か具体例
ここでは経営管理在留資格の申請にあたって、事務所登録先として可能か否かをチェックしていきたいと思います。
下記表内の住所にて事務所登録を検討している方は、注意が必要です。
事務所住所 | 可否 | |
---|---|---|
自宅兼事務所 (マンション等) |
× | 原則、自宅兼事務所では経営管理ビザの要件を満たしません。 |
自宅兼事務所 (一戸建て) |
△ | 1階が事務所、2階が住居のように明確に事務所と住居が区分けされていることが必要です。 |
レンタルオフィス |
○ |
独立したスペースが確保されていれば可能です。つまり、個室ならレンタルでも大丈夫です。 |
バーチャルオフィス | × | バーチャルオフィスでは独立したスペースを確保できないので、経営管理ビザ取得の要件を満たしません。 |
転借した事務所 | △ | 賃貸借契約書に転貸禁止条項が入っていれば不可となります。その為、転借した事務所を登録するにあたっては、賃貸契約書内容の確認が必須です。 |
事業計画書の信ぴょう性
高齢の方の場合、認定の場合、子どもが日本にいる場合、虚偽を疑われやすいです。事業計画書の信ぴょう性がつよく求められます。
親を呼び寄せるための在留資格はないので、申請人が歳をとっている場合には、日本にいる子が母国にいる親を呼び寄せるための虚偽の事業設立ではないのか疑われます。その他、事業計画がしっかりしていないと在留許可を得るための虚偽の事業ではないのか疑われます。事業計画書をしっかりと書き込んで信ぴょう性をアピールする必要があります。事業計画書の作成については日本人でも苦手とする方が多いのですが、当事務所はお客様からしっかりとヒアリングをさせていただき、入管を納得させる事業計画書を作成いたしますのでご安心ください。
お気軽にお問い合わせください。04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)
メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも) info@visakashiwa.com【料金表】
経営管理ビザ取得プラン
経営管理ビザ取得に向けて、当事務所が総合的なコンサルティング、事業計画書や損益計画書等の各種書類作成から申請代行、許可の受け取りまで一貫して行います。
経営管理ビザ申請(認定) | 150,000円 |
経営管理ビザ申請(変更) | 150,000円 |
*1 上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴いたします。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
英語・中国語・韓国語=1枚あたり3,000円
その他の言語につきましてはご相談ください。
会社設立サポートプラン
外国籍の方の日本での会社設立をサポートいたします。
また会社設立後の経営管理ビザ取得に向けて、入管法に沿った会社設立となるようトータルサポートいたします。
経営管理ビザ手続き(認定・変更) | 150,000円 |
会社設立 | 324,000円 |
事業計画書の作成 | 100,000円 |
*1 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*2 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
英語・中国語・韓国語=1枚あたり3,000円
その他の言語につきましてはご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)
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