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配偶者ビザ
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有する者が取得することができます。日本に在留中に行うことができる活動の範囲に制限はありません。
日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者のうち、以下では、配偶者の場合についてご説明します。
日本人の配偶者となるためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。法律上の婚姻が成立していなければ、事実上の夫婦として同居していても、例え子どもが生まれていたとしても、上陸・在留資格に関して日本人の配偶者としては認められません。また、日本への上陸・在留資格を詐取するために、婚姻を偽装している場合には、仮に形式的には法律上の婚姻が成立している場合であっても、上陸・在留が認められません(そればかりか、刑事上の犯罪として処罰されることになります)。
配偶者ビザのポイント
配偶者ビザの手続きに限りませんが、配偶者ビザ取得手続きにおいても、証明・立証資料をそろえる責任は申請者本人にあります。近年、「日本人の配偶者等」を取得するために婚姻を偽装する事例が多発しており、入管当局による厳しい審査が行われているため、配偶者ビザについては手続きの難易度が高く、書類不備・説明不足で不許可になってしまうケースが多くあります。そのために、真実の結婚であるにもかかわらず配偶者ビザを取得しにくいという事態が生じています。
一度不許可になった場合の再申請案件や、特に海外から外国人配偶者を呼び寄せる手続きは不許可になりやすいので、行政書士のような専門家のサポートを受けることをおすすめします。
①結婚の信ぴょう性
日本人の配偶者等の在留資格を得るためには、結婚の信ぴょう性を立証していくことが必要です。
当然ですが、偽装結婚の場合は許可されません。正真正銘真実の結婚であっても、それを立証できなければ許可は下りません。特に下記に当てはまる方は、注意が必要です。
年齢差が大きすぎる
年齢差が20歳とか30歳というカップルもあると思いますが、こういう場合、偽装結婚を疑われやすくなります。
交際期間が極端に短い
出会って数日後に結婚する等、交際期間が極端に短い場合は偽装結婚を疑われやすくなります。
お互いに会った回数が少ない
上記の交際期間が短い場合と重複することにもなりますが、お互いに出会った回数が少ない場合も注意が必要です。このパターンは日本と海外との遠距離恋愛を経て結婚し、日本で住むため配偶者ビザを申請する時が当てはまります。
もちろん、お互いに日本と海外を行き来し、結婚までの過程が問題なければいいですが、付き合ってから1回、2回しか会ってない場合は審査が厳しくなることが予測されます。
出会い系サイトやSNSを通して知り合った場合
現在では、出会い系サイトやSNSを通して知り合い交際に発展するケースは少なくありません。真剣な交際である方もいますが、一方でビザやお金目的で出会い系サイトに登録し、日本人と結婚し、配偶者ビザ取得後は全く結婚の実態がないパターン多くあるのが事実です。
その為、入国管理局は上記出会いのパターンでの結婚に関しては、警戒を強めております。
申請にあたっては、交際に至った経緯から交際後の出来事、なぜ結婚しよと思ったのか、双方の両親は結婚の事実を把握してるのか等、詳細に文書にて説明していく必要があります。またそれを裏付ける写真やメールのやり取りも提出できることが重要となります。
②日本での生活を維持することが出来るか(収入)
配偶者ビザの取得にあたっては、日本で生計を維持することができることが重要なポイントとなります。
配偶者ビザ申請のポイント①で述べた、結婚の信ぴょう性を立証できたとしても日本人配偶者の収入が低い場合は、不許可の可能性が高くなります。外国人配偶者分の生活費が増えることによって、日本での生活が維持できなくなり、生活保護などの支援を受けるようでは、日本の国益にならないからです(外国人配偶者側が既に日本で職に就いており安定した収入があれば、日本人配偶者の収入が少ないことは問題となりません)。
日本人配偶者側の収入が低い場合の対応
配偶者ビザの申請にあたっては、直近1年分の課税証明書と納税証明書の提出が必要となります。そして、当該証明書に基づいて、日本人配偶者側の収入がどの程度あるのか判断されます。
たまに個人事業主の方で、確定申告をされていない方がいます。実際には十分な収入があっても、課税証明書に所得が反映されないため、この場合は無収入と判断されてしまいます。そのため個人事業主の方で確定申告をされてない方は、きちんと確定申告をしてから配偶者ビザの申請を行う必要があります。
収入が少ない場合の対応
①家族からの援助
ご自身の収入が少なく、結婚後の生活が難しいと判断される可能性がある場合は、毎月安定的にご家族からの援助を受けられるかを検討してみて下さい。ご両親に安定した収入があり、ご自身たちの収入が安定するまで、援助を受けられる場合は許可が下りる可能性があります。
②昨年は収入がなく、課税証明書に反映されていないが、新しい就職先が決まった場合
新しく就職先が決まったものの、昨年の収入がなく、課税証明書に反映されていない場合。新しい就職先からの在職証明書や雇用契約書を添付し、日本で安定継続的に生活できることを証明していきましょう。
その他にも、ご自身の預貯金や不動産等の資産を見直し、外国人配偶者と共に、日本での生計を維持すすることが出来るかを検討してみることが必要です。
お気軽にお問い合わせください。04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)
メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも) info@visakashiwa.com配偶者ビザの必要書類
海外から配偶者を呼ぶ場合(日本人の配偶者等)
【共通書類】
・在留資格認定証明書交付申請書(クリックするとダウンロードできます)
・質問書
・身元保証書
・392円切手を貼付して返信用封筒
【外国人配偶者に関する書類】
・証明写真(4cm×3cm)
・パスポートのコピー
・履歴書
・卒業証明書
・日本語能力を証明する書類
*日本語能力認定書等(あれば)
・本国で発行された結婚証明書+翻訳文
【日本人配偶者に関する書類】
・戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
・住民票
・直近年度の住民税の課税証明書
・直近年度の住民税の納税証明書
・勤務先から発行された在職証明書
・勤務先の会社案内(HPのコピー等)
【住居に関する書類】
・同居予定の不動産の賃貸借契約書
*不動産を所持していれば登記事項証明書
・同居予定の不動産の写真
【その他】
・スナップ写真5枚以上
友人、双方の両親、結婚式、旅行に行った際に撮影した写真等
・メールやLINEのやり取り(10枚以上)
*交際の経歴や、申請人の経歴によっては上記以外の書類が必要になる場合があります。
日本に在留する外国人と結婚した場合(日本人の配偶者等)
【共通書類】
・在留資格変更許可申請書(クリックするとダウンロードできます)
・質問書
・身元保証書
・返信用のハガキ
【外国人配偶者に関する書類】
・証明写真(4cm×3cm)
・パスポート(原本提示)
・在留カード(原本提示)
・履歴書
・卒業証明書
・日本語能力を証明する書類
*日本語能力認定書等(あれば)
・本国で発行された結婚証明書+翻訳文
・直近年度の住民税の課税証明書・納税証明書
*日本で働いている場合
【日本人配偶者に関する書類】
・戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
・住民票
・直近年度の住民税の課税証明書
・直近年度の住民税の納税証明書
・勤務先から発行された在職証明書
・勤務先の会社案内(HPのコピー等)
【住居に関する書類】
・同居中又は予定の不動産の賃貸借契約書
*不動産を所持していれば登記事項証明書
・同居中又は予定の不動産の写真
【その他】
・スナップ写真5枚以上
友人、双方の両親、結婚式、旅行に行った際に撮影した写真等
・メールやLINEのやり取り(10枚以上)
*交際の経歴や、申請人の経歴によっては上記以外の書類が必要になる場合があります。
お気軽にお問い合わせください。04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)
メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも) info@visakashiwa.comお問い合わせから在留資格取得まで
お問い合わせ
コンサルテーション(初回ご相談)
正式に受任いたします
受任契約書を交わします。3~4営業日以内に受任時支払金(お見積もり金額の半額)をお振込みください
必要書類をご案内します
必要書類到着後、完成させて、申請日をご連絡します
申請日までにお見積もり金額の残金をお振込みください
出入国在留管理局にて申請します
在留資格を取得します
認定の場合は国内の配偶者の方へ、変更等の場合はご本人へお送りします
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メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも) info@visakashiwa.com【料金表】
人気No.1 スタンダードプラン
お客様にしていただくことは、当事務所のアドバイスに従い、ビザ申請に必要な書類を集めていただくことです。収集していただいた書類は当事務所へ郵送もしくは持参していただき、当事務所が書類作成・申請代行・結果通知の受取まで代行いたします。
申請手続き | 料金 |
海外に住む外国人の夫(妻)を呼び寄せたい方 (配偶者ビザ在留資格認定証明書交付申請) |
150,000円 |
日本に住んでいる外国人で日本人と結婚された方 (配偶者ビザ在留資格変更許可申請) |
150,000円 |
現在おもちの配偶者ビザの更新手続 (配偶者ビザ在留資格更新許可申請) |
50,000円 |
※自己申請または他社申請で不許可からのリカバリー(再申請) | 150,000円~200,000円 |
*1 上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴いたします。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
英語・中国語・韓国語=1枚あたり3,000円
その他の言語につきましてはご相談ください。
エコノミープラン(書類チェックサービス)
できるだけ費用を抑えたい方におすすめのプランです。
お客様が作成した書類を当事務所でチェックし、総合的なコンサルティングをさせていただきます。
必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させていただきます。
申請手続き | 料金 |
海外に住む外国人の夫(妻)を呼び寄せたい方 (配偶者ビザ在留資格認定証明書交付申請) |
60,000円 |
日本に住んでいる外国人で日本人と結婚された方 (配偶者ビザ在留資格変更許可申請) |
60,000円 |
現在おもちの配偶者ビザの更新手続 (配偶者ビザ在留資格更新許可申請) |
25,000円 |
*1 上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴いたします。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
英語・中国語・韓国語=1枚あたり3,000円
その他の言語につきましてはご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)
メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも) info@visakashiwa.com