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帰化

日本には様々な国籍を持った外国人の方々が暮らしています。そのような外国籍の方が日本国籍を取得すること帰化といいます。

帰化と永住権との違いについてご質問を受けることがあります。永住権は、外国人が母国の国籍を保有したまま、在留期間を制限されることなく日本で住み続けることができる権利のことを指します。これに対し、帰化すると、母国の国籍を喪失し、日本人として日本で生活することになります。

ですから、帰化した場合は、今まで保有していた在留カードの更新をしなくともよくなりますし、参政権も与えられます。そして、就労の制限もなくなりますので、どんな職業にも従事することができるようになります。また、日本人になるわけですから社会保障サービス等も受けることができるようになります。

帰化をするためには、法に定められた様々な条件(帰化の条件)を満たさなければならず、要件の充足の有無は法務局が判断します(これに対して、永住権の審査は入管が行います)。帰化申請書類を法務局に提出してから、許可・不許可の通知がくるまでおおよそ1年ほどかかります。
また帰化申請時に提出する書類は、多い人では100枚以上にのぼり、書類収集には大変苦労します。添付書類の取り忘れや間違いのないように細心の注意が必要です。

そして苦労を重ねて細心の注意を払って、書類の作成・収集が完了し、帰化申請書類一式が法務局に受理されたとしても、それで許可が確定するわけではありません。提出書類に形式上のなんらの不備がなくても許可されるとは限りません。帰化申請が許可されるか否かは法務大臣の自由な裁量に任されています。この点が他の許認可と大きく異なる点です。書類がそろっていれば許可が出るというわけではないのです。

仕事をされながらご自身で帰化申請に対応するのはとても困難なことだと思います。帰化申請を専門に取り扱っているプロに任せした方がスムーズに帰化できることはまちがいありません。帰化申請は、当人の人生にとって最大の重大事です。当事務所はお客さまの帰化申請の手続きをサポートいたします。ご自分が帰化の条件を満たしているのか、どのような書類を集めればよいのか、不安を持たれている方は是非一度当事務所にご相談ください。

帰化申請の特色

・時間がかかる!
・許可不許可は法務大臣の完全な裁量判断(不服申し立てはできない)! 

※当事務所代表は「特定行政書士」であり、「特定行政書士」は行政の判断に対して不服審査を申し立てることができるのですが、帰化案件の法務局の判断についてはいかなる者も不服申し立てをすることはできません。
・書類「収集」が一苦労!
◎帰化申請は専門家のアドバイスですすめましょう!!

お気軽にお問い合わせください。04-7139-2644営業時間 平日9:00-21:00 (事前予約で土日祝のご相談もOK)

メールでのお問い合わせはこちら(24時間いつでも) info@visakashiwa.com

帰化の要件

帰化の要件

帰化の一般的な要件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。

また、これらの要件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは、日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。
 

  • 居住要件(国籍法第5条第1項第1号)
    引き続き5年以上日本に住所を有すること
    ※「引き続き」とは、日本を出国していた期間が、5年間の間に連続して90日以上なく、また年間で合計100日以上日本を離れることなく日本に住み続けていることを意味します。上記の日数を超えて日本を離れていた場合は「引き続き」とは認められず、在留期間の中断とみなされます。
    ※5年間のうち、就労系の在留資格(アルバイトではなく、正社員、契約社員、派遣社員などの雇用形態)で3年以上就労している必要があります。10年以上日本に住んでいる方は、就労経験は3年以上ではなく1年以上あればよい。
    ※出国についての理由は考慮されません。会社命令の出張でも、例えば90日以上の出国があれば「引き続き」5年は中断します。
  • 能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
    20歳以上であり、本国法でも行為能力を有していること
    日本では、成人年齢は20歳ですが(令和4年4月より18歳)、国によって成人年齢は異なりますので、本国においても成人に達していることが必要とされます。
    ただし、未成年の子が両親といっしょに帰化申請をする場合は、20歳未満でも帰化が可能になります。
  • 素行要件(国籍法第5条第1項第3号)
    素行が善良であること
    年金、税金、贈与を受けた場合の贈与税などをきちんと納税していること、交通違反(駐車違反、スピード違反含む)、前科、犯罪歴がないことが要件となります。また、暴力団に加入していたり、密接に関わっている場合は素行が善良とは認められません。
    また、素行要件の判定は、生まれた時から現在に至るまでの全ての期間が対象となりますので包み隠さず全てを報告する必要があります。
  • 生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
    自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
    ご自身又は生計を共にしている配偶者やその他の親族の収入によって、生計が成り立っていることが要件とされます。
    ただし、永住申請と違い、年収要件はありませんので、年収250万円でも300万円でも、家賃、光熱費、食費等々差し引いて、安定的に収支が成り立つのであれば、生計要件を満たします。目安としては、手取りで月収18万円程度で要件を満たすと考えられます。
  • 喪失要件(国籍法第5条第1項5号)
    現在国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと
    日本は二重国籍を認めておりませんので、日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。
  • 思想要件(国籍法第5条第1項第6号)
    日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
    日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような方は帰化が許可されません。
  • 日本語能力
    国籍法からの要件ではありませんが、日本語の能力が求められます。
    帰化後は日本人として生きていくことになりますので、日常生活で日本人として一般的に暮らしていくことができる程度の日本語の能力が必要となります。
    帰化申請後、審査官との面接がありますので、その際に日本語で受け答えができる日本語のレベル(小学校3~4年生程度の日本語能力。日本語能力試験(JLPT)ですと、N3~N4レベル。)は習得する必要があります。

税金・年金・扶養関係を特にチェック!!

  • 会社員の方は、会社が住民税を天引きしてなければ自分で払う必要があります。払ってなければ今から払ってください!
  • 会社員の方は、会社が厚生年金を天引きしてなければ自分で国民年金を払う必要があります。払ってなければ直近1年分を払ってください!
  • 扶養控除のために扶養の人数を増やしている場合は修正して未納分を払ってください!
  • 会社経営者の方は厚生年金保険加入は必須です!加入してなければ加入し、年金保険料を払ってください!加入していなかった直近1年分の国民年金を払ってください!
  • 個人事業主の方で従業員が5人以上雇用している方は、厚生年金に加入してください!

帰化の場合は後からのリカバリーがききます!(さかのぼって払ってください!)

※帰化の場合、永住と異なり、健康保険についてはみません。

就労は必ず就労できる在留資格で!

上述したように、帰化の要件として3年あるいは1年の就労が必要です。その間、当然ながら、有する在留資格に応じた活動をしていたことが必須です。したがって、例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格で単純労働をしていたような期間はカウントできません(違法在留です)。この点の認識が甘い方がけっこういらっしゃいます。税金等については後から払ってリカバリーすることができますが、この点は後からなんとかするということはできませんのでくれぐれもご注意ください。

要件の緩和(簡易帰化)

 日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

 ① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

両親が外国へ帰化して自分も外国人となっている場合が当てはまります。上記❶が免除されます。

② 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

 日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の多くの方が当てはまります。上記❶が免除されます。

③ 引き続き10年以上日本に居所を有するもの

 日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の多くの方が当てはまります。上記❶が免除されます。

④ 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

日本人と結婚している外国人が当てはまります。上記❶、❷が免除されます。

 ⑤ 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

 日本人と結婚している外国人が当てはまります。上記❶、❷が免除されます。

⑥ 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

 上記❶、❷、❹が免除されます。

⑦ 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

 上記❶、❷、❹が免除されます。

⑧ 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

 上記❶、❷、❹が免除されます。

⑨ 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

上記❶、❷、❹が免除されます。

在日の方の帰化のポイントは素行要件と生計要件

     素行要件 + 生計要件

※会社員の場合の住民税、年金、会社経営者の場合の住民税、年金。交通違反と前科歴。これらにご注意ください。自己破産級の借金にも要注意です。

日本人の配偶者の方の帰化の注意点は過去のオーバーステイ

過去にオーバーステイで在留特別許可を取った方は10年経過が必要!!

※3年では認められません。

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帰化申請の必要書類

帰化申請時に提出する書類は、「自分で作成する書類」「官公署等から交付を受ける書類」「その他」の3つに分かれます。以下は法務省の定める一般的リストであり、ケースに応じてこれ以外の書類の提出を求められることがあります。

自分で作成する書類

(1)帰化許可申請書
(2)親族の概要を記載した書面
(3)履歴書
重要な経歴については以下の証明資料が必要
   ・卒業証明書(写し)
   ・在学証明書又は通知表(写し)
   ・在勤証明書
   ・運転免許証(写し)
   ・技能及び資格証明書(写し)
(4)帰化の動機書
(5)誓約書
(6)生計の概要を記載した書類
(7)事業の概要を記載した書類
法人の経営者、個人事業主等は以下の書類が必要
   ・確定申告書、決算報告書(写し)
   ・法人の場合は、その法人の登記事項証明書
   ・事業に対する許認可の証明書
(8)自宅、勤務先、事業所付近の略図

官公署等から交付を受ける書類

(1)本国法によって行為能力を有することの証明書

(2)国籍証明書

(3)身分関係を証する書面
   ・本国の戸籍・除籍謄本(家族関係記録事項証明書)
   ・日本の戸籍・除籍謄本
   ・出生届
   ・死亡届
   ・婚姻届
   ・離婚届
   ・親権者変更届等の記載事項証明書
   ・養子縁組届
   ・認知届
   ・本国(又は外国)の出生、婚姻、離婚、親族関係その他の証明書(公正書)

(4)国籍の離脱または喪失証明書 

(5)住所を証する書面
   ・外国人登録原票記載事項証明書
   ・住民票

(6)運転記録証明書

(7)資産・収入に関する各種証明
   【収入関係】
   ・在勤及び給与証明書
   ・源泉徴収票(直近1年分)
   ・会社の登記事項証明書
   【資産関係】
   ・土地・建物の登記事項証明書、賃貸契約書の写し
   ・預貯金通帳の写し又は銀行、郵便局等で証明を受けた預貯金現在高証明書

(8)納税証明書及び確定申告書控等

その他の書類

スナップ写真、診断書、感謝状などが必要となる場合があります。


*帰化許可申請時の提出書類は各人によって異なります。まずは法務局・地方法務局の担当者に説明を受けることが必要です。

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帰化申請のながれ

お問い合わせ

メールまたお電話にて当事務所へお問合せください。

STEP
1

コンサルテーション(初回ご相談)

帰化申請の要件を満たしているかどうか等ご確認させて頂きます。
面談の際、在留カードと新・旧パスポートを全てご持参ください。

STEP
2

正式お申込み

料金の半金をお振込みください。

STEP
3

必要書類ご提示

必要書類は個人によって異なりますので、面談でのヒアリングによって必要書類をピックアップし、ご提示させていただきます。
※正式にお申込みいただいた場合、初回の面談でヒアリングさせていただいた内容を基にお客様の必要書類を確定、提示させていただきます。お客様に必要な書類はその方の国籍、家族構成、お仕事内容等により一人ひとり異なります。初回の面談で「離婚歴はありますか?」、「交通違反はありますか?」、「収入はどのくらいありますか?」など、立ち入った内容を伺わせていただくことになりますが、書類確定のために必要な情報となりますのでご協力ください。

STEP
4

必要書類収集・作成作業

ご自身にて必要書類を公的機関等から収集していただきます。また、帰化申請書類一式、動機書、日本語翻訳を行政書士が作成いたします。
※各証明書類には有効期限があり、また、請求してから取得するまでに日数を要するものもあります。取り直しの手間は避けるため、当事務所から効率よく書類を集められるスケジュールをお伝えいたします。なお、当事務所にて代理取得することも可能ですが、法務省に取得申請する閉鎖外国人登録原票のように、行政書士が代理取得できないものにつきましては、ご自身にて取得していただくことになります。

STEP
5

本申請前の法務局訪問

本申請を行う前、事前の書類チェックが必須とされている法務局管轄の場合は、法務局へ連絡し、予約後、チェックだけのために訪問する必要があります。※東京法務局は事前相談不要です。

法務局訪問により、書類のチェック、ヒアリングが行われます。また、状況に応じて、法務局側の裁量でさらなる書類を追加するよう言われることもあります。追加書類は通常の必要書類一覧には列挙されない書類であることも多く、また、具体的な書類名を言われないことも多々あります。例えば、「ここを証明できるような証拠書類を持ってきてほしい」などのように。そこで、そのような指示や法務局の方とのやり取りに不安をお持ちの方のために、オプションで行政書士が法務局同行することもできるようになっておりますのでご活用ください。

STEP
6

本申請

本申請は申請するご本人が行います。受付の際の注意事項等アドバイスさせていただきます。
料金の残金をお振込みください。

STEP
7

法務局での面接

本申請後、1~3か月後に法務局から電話で面接日の連絡が入りますので、面接日に法務局を訪問する必要があります。
※面接でよく聞かれる質問リストをお渡しします。

面接で聞かれる質問は法務局によっても異なりますし、個人の状況によっても異なってきます。数時間かかったり、2回行われたりする方もいれば、数十分で終了する方もいらっしゃいます。当事務所では、その方の状況に応じたアドバイスをさせていただきます。

STEP
8

帰化申請許可・不許可の通知

申請後、6か月~1年の審査期間の後、許可・不許可の通知がなされます。

STEP
9

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料金表】

人気No.1     スタンダードプラン

お客様にして頂くことは、当事務所のアドバイスに従い、帰化申請に必要な書類を集めて頂くだけです。収集して頂いた書類は当事務所へ郵送もしくは持参して頂き、当事務所が帰化申請に係る書類を作成させて頂きます。
帰化申請は入国管理局への申請と違い、ご本人様自身での申請が必要となります。

帰化許可申請150,000円
帰化許可申請
(本人が社長・会社役員の場合)
170,000円
家族1名追加ごとに+50,000円

*1 上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴致します。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
   韓国語・中国語・英語=1枚あたり3,000円
   その他の言語につきましてはご相談ください。

 エコノミープラン(書類チェックサービス)

できるだけ費用を抑えたい方におすすめのプランです。
お客様が作成した書類を当事務所でチェックし、総合的なコンサルティングをさせて頂きます。
必要書類につきましては、当事務所でリストを作成し、お客様にご提示させて頂きます。

帰化許可申請70,000円
帰化許可申請
(本人が社長・会社役員の場合)
80,000円
家族1名追加ごとに+40,000円

*1 上記価格は税抜価格となっております。別途消費税を頂戴致します。
*2 申請人様のご状況により、上記価格では承れない可能性があります。
*3 当事務所で本国書類を翻訳する場合は別途追加料金が発生します。
   韓国語・中国語・英語=1枚あたり3,000円
   その他の言語につきましてはご相談ください。

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